不動産所得税について
不動産所得税とは、土地や住宅を購入したり、家屋を新築・増改築した時など、不動産を取得したときにかかる地方税のことで、1度だけかかる税金です。
この不動産取得税の金額は、取得した不動産の課税標準額×3%となり、宅地を2010年までに取得した場合、課税標準額は取得した価格の2分の1となります。
ただし、購入した土地の金額が10万円未満だったり、家屋の新築、または増改築した時の費用が23万円未満だった場合などは、この不動産取得税はかかりません。
また、床面積が50u以上240u以下の居住用住宅の場合、1200万円の控除が認められています。
何かと費用がかかるマイホーム購入時において、この不動産所得税は一時的にかかる税金ではありますが、諸費用の一つとして、予算の中に組み込んでおくことが必要となるでしょう。
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